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| 新聞や雑誌等の法律相談で弁護士が答えたものを参考にご紹介します。以下に紹介したQ&Aにより、閲覧者に損害が発生した場合、当クラブは如何なる責任も負いません。
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愛人の意味を教えて下さい。 |
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愛している相手。特別に深い関係にある異性。夫以外の愛人である男、いろおとこ、かくしおとこ、内縁関係にある男、妻以外の愛人である女、いろおんな、かくしおんな、内縁関係にある女等の意味を有する。または情人ともいう。人間を大切なものと考えること。
つまり、愛人とは金銭的利害で繋がっている関係ではないことが明白である。 |

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特定の女性と愛人関係を築き、その際に対償とされるお金をその愛人女性と逢う度に、渡しても大丈夫なのでしょうか?その辺のところを教えて下さい。 |
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特定の愛人だったら、基本的にはOK。これは最高裁判所も認めている。しかし、当クラブでは会員同士で性行為の対価として、金銭等の授受を厳禁としております。 |

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売春の定義を教えて下さい。 |
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『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交することをいう。(売春防止法第1章第2条)。これが法律の定める売春の定義。売春防止法で処罰される行為は、売春の勧誘、斡旋、客待ち、場所の提供。ということは、性交することは処罰対象に入らない。あくまでも禁止法ではなく、防止法なのです。
ということはお互いの身元(本名・住居・電話番号等全て)を把握している者同士の特定の相手方となれば、『売春』の定義には該当しません。 |

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売春防止法でいう『対償』とは具体的にどういう意味なのでしょうか? |
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「対償」とは、売春をすることに対する反対給付としての経済的利益であり、正当な行為に対する反対給付としての経済的利益を意味する「報酬」又は「対価」と同意義である。
対償は、現金に限らず物品であってもよく、金額の多寡は問わない。金銭の貸付け、返済の猶予や免除なども経済的利益であるから、対償に含まれると解される。 |

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売春防止法でいう『不特定』とは具体的にどういう意味なのでしょうか? |
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「不特定」の相手方と性交するとは、性交するときにおいて不特定であるという意味ではなく、不特定の者のうちから任意に相手方を選び、性交の対価に主眼をおいて、その相手方の特定性を重視しないで性交することをいう。端的な言い方をすれば、対償さえ受ければ誰とでも性交するようなことをいうと理解できる。(ただし、近時のデートクラブ、愛人バンクなどと称される形態においては、遊客に対する「好み」など売春をする者にも多少の選択の余地を認めることがあるが、この場合も、その選択の余地が大きくなく、性交と対償との関係が露骨であれば、相手方の不特定性が認められると解することができるであろう。) |

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売春防止法でいう『性交』とは具体的にどういう意味なのでしょうか? |
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性交とは、男女が性的交わり(男性器と女性器の結合)をすることである。 「性交」することが要件であるから、男娼が男性に対して行う性交類似行為などは売春防止法でいう売春に当たらない。 |

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売春関係について詳しく教えて下さい。 |
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売春婦と客との関係は、売春が禁じられている以上、違法な関係となります。
従って、売春代等は、法律上の権利として認められず、売春婦が客にその取り立てのための裁判を起こしても、裁判所はこれを却下します。
ところが、客が一旦売春婦にこれを払ってしまうと、「あれは法律上無効な支払いだから返せ!」とは要求できません。(民法第708条) |

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では、明らかにパパからのお手当が目当てでパパと繋がっている、2号とかお妾さん(最近ではこれも『愛人』と言うようです)は売春にならないのでしょうか。 |
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売春の場合は、『不特定の相手』とセックスする場合です。(売春防止法第2条)
2号やお妾さんは『特定のパパ』とセックスするわけですから、売春にならないわけです。(最高裁判所も「売春婦と2号は違う・・・」と判定しています。) |

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すると、最近流行の『援助交際』も上記の理屈で売春にならないのではないでしょうか? |
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しかし、援助交際は、そのときの相手は特定しているかもしれませんが、そこに至るまでは「誰でも・・・」といった形で交際が始まりますから、不特定です。従って、売春あるいはそれに限りなく近いものと言えましょう。 |
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